佐賀県内(佐賀・鳥栖・唐津・武雄・嬉野・伊万里・鹿島・多久・神埼等)の売買(土地・建物)賃貸(アパート、マンション、一戸建等)の不動産情報公開中!

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協会からのおしらせ


『令和5年度 法定講習会の予定』
令和5年度の「宅地建物取引士法定講習会」の予定についてお知らせです。令和5年度より新たにWebでの講習受講が選択可能となります。詳細は、こちら




『【会員各位】全宅管理 佐賀県支部設立記念講演会を開催致します。』
令和5年9月29日(金)全宅管理佐賀県支部 設立記念講演会を開催致します。詳細は、こちら




『【会員各位】佐賀県から「令和5年度違反建築防止週間の実施について」お知らせです。』
<佐賀県県土整備部建築住宅課より周知要請が届きました。>
2023年 9月13日
国土交通省において建築基準法違反の建築物の是正及び発生防止を図るため、令和5年10月15日(日)〜10月21日(土)までを実施期間の基本として、全国的に「違反建築防止週間」が実施されます。
佐賀県におきましても同期間を「違反建築防止週間」として取り組み、実施要領のとおり実施されます。

詳細は下記の実施要領をご確認ください。
【令和5年度佐賀県違反建築防止週間実施要領】




『Instagram開設のご案内』
(公社)佐賀県宅地建物取引業協会では、Instagramを開設致しました。宅建協会からのお知らせや協会の活動内容を発信していきます。詳しくはこちら




『【会員各位】賃貸不動産経営管理士試験について(ご案内)』
令和5年度賃貸不動産経営管理士試験(11月19日(日)実施、以下、本試験)の受験申込を受け付け中です。
賃貸不動産経営管理士試験は、賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持ち、適正な管理業務を行う事ができる専門家、「賃貸不動産経営管理士」に必要とされる知識を問う試験です。  
また、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、本法)において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件となる国家資格の試験でもあります。
本法の施行により、業務管理者の設置要件を満たさない賃貸住宅管理業者は、その時点で処分・罰則等の対象となります。適法な業務管理者の配置、適切な法的知識習得のためにも、賃貸不動産経営管理士の取得をご検討ください。

《 令和5年度 賃貸不動産経営管理士試験の概要 》
日 時:令和5年11月19日(日)13:00 〜 15:00(120分間)
受験料:12,000円
場 所:全国35地域(北海道、岩手、宮城、福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、
千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、
滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、広島、山口、香川、
愛媛、福岡、熊本、長崎、大分、鹿児島、沖縄)
受験要件:年齢、性別、学歴等に制約なし
申込受付期間:令和5年8月1日(火)〜9月28日(木)23時59分まで
       (郵送の場合は消印有効)
申込方法:協議会ホームページ(https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/)




『令和5年度 賃貸不動産管理セミナーを開催致します。』
令和5年10月4日(水)賃貸不動産管理セミナーを開催致します。詳細は、こちら




『9月23日(土)不動産フェアを開催します!』
<9月23日(土)【不動産の日】に不動産フェアを開催します。>
2023年 8月29日
9月23日(不動産の日)に県内6カ所の会場で不動産フェアを開催致します。
この機会にご相談や情報収集など普段中々接することが少ない不動産に関する様々な事柄に触れてみてはいかがでしょうか?各会場や時間についての詳細は、こちら




『【会員各位】財務省福岡財務支局佐賀財務事務所からのご案内です。』
<【国有財産の即購入物件及び媒介申込受付に関する情報」に係る周知について>
2023年 8月18日
財務省福岡財務支局にて、一般競争入札実施の結果、売払相手方が決まらなかった物件を先着順にて売却する物件(「すぐに購入できる物件」)の公示及び「当該物件のうち媒介業務の対象とする物件の媒介申込受付」の公告が行われております。
つきましては、会員各位へ周知依頼が届いておりますのでお知らせ致します。周知依頼文書内に物件掲載URLが掲載されておりますので、そちらから掲載物件へアクセスしてください。

当該情報に関する周知依頼文書はこちら




『【会員各位】全宅連策定賃貸借契約書式の更新について』
<全宅連からのお知らせです。>
2023年 7月28日
本年10月に「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されることに伴い、全宅連が策定する事業用建物賃貸借契約書をはじめとする各種書式について、制度に対応するため、今般書式を一部改定することとなっております。また、高度化、複雑化する賃貸借契約に対応するため、各書式の全般的な見直しを行い、改定することになっております。
改訂書式につきましては、7月28日(金)より全宅連HPに公開されており、Web書式システム及びダウンロード方式でご利用いただけます。
詳細につきましては『全宅連ホームページ』にてご確認ください。




『【会員各位】全宅連より「[宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等の一部改正について」お知らせです。』
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律が本年5月26日に施行されたことに伴い、今般宅地建物取引業法施行令が改正され、同日より重要事項説明の説明事項に追加されることとなりました。
 このことについて、あらためて国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
 これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正を行い、同日より施行されます。
 改正法により、宅地造成等規制法の法律名が「宅地造成及び特定盛土規制法」に改められたほか、法律の改正がなされております。
 なお、本改正に伴い本会策定の重要事項説明書式につきましても法律名の変更を行ったほか、重要事項説明書説明資料について改正を行い、全宅連ホームページからダウンロードできますので、あわせてご案内いたします。
詳細につきましては『全宅連ホームページ』にてご確認ください。





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