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協会からのおしらせ


『令和8年度 法定講習会の予定』
令和8年度の「宅地建物取引士法定講習会」の予定についてお知らせです。詳細は、こちら




『【重要】会館建替えに伴う仮事務所移転及び臨時休館のお知らせ』
関係者各位

かねてよりご案内しておりました「佐賀県不動産会館」の建替え工事の計画が進行しており、これに伴い、事務局を仮事務所へ移転するため、誠に勝手ながら下記の通り臨時休館とさせていただきます。
皆様には多大なるご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


【移転及び臨時休館の詳細】

1.現会館での最終営業日
令和8年4月28日(火) 17時00分まで

2. 臨時休館期間(移転作業期間)
令和8年4月30日(木)〜令和8年5月10日(日)まで
※この期間は電話・FAX・窓口業務をすべて停止いたします。

3. 仮事務所での業務開始日
令和8年5月11日(月) 9時00分より

4. 仮事務所 所在地・連絡先
住所:〒840−0854 
佐賀市八戸一丁目6番48号
TEL:0952−32−7120  
FAX:0952−32‐7153
    ※従来の番号から変更ございません。

5. その他注意事項
郵便物等につきましては、4月29日以降は仮事務所宛にお送りくださいますようお願い申し上げます。

詳細は、こちら






『【会員各位】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について』
<全宅連からのお知らせです。>
2026年 4月 3日
「低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置」(令和2年度創設)について、令和10年12月末まで3年間適用期限が延長され、今般、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が改正されました。 これに伴い、国土交通省より、本特例措置の運用に際し、宅地建物取引業者において行う事務について周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
なお、具体的な宅地建物取引業者において行う事務の内容については、従来の内容から変更はなく、引き続きのご対応をお願いする内容の通知文となっております。

詳細につきましては、下記ハトサポお知らせよりご確認ください。

【ハトサポお知らせ】
https://www.zentaku.or.jp/news/13876/




『【会員各位】マンションの再生等に係るマニュアル等の改定及び策定並びに公表について』
<全宅連からのお知らせです。>
2026年 4月 3日
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が令和7年5月30日に公布され、一部を除き令和8年4月1日に施行されました。この改正法では、建物更新等の新たな再生手法の創設等の措置が講じられています。
今般、国土交通省において、マンションの再生等に係るマニュアル等をウェブサイトに公表したことについて、ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記の全宅連サイトよりご確認ください。

【全宅連お知らせリンク】
https://www.zentaku.or.jp/news/13872/




『【会員各位】重説業務のデジタル・AI等の技術を用いた補助ツールの取扱いについて』
<全宅連からのお知らせです。>
2026年 4月 3日
重要事項説明については、近年、デジタル技術や人工知能(AI)等の技術の進展により、重要事項説明に関連する書類作成、説明補助等において、宅建士の業務を補助する各種技術の活用が可能となっています。
今般、国土交通省において、重要事項説明に関する業務におけるデジタル・AI等の技術を用いた補助ツールの活用に係る基本的な考え方及び重要事項説明に関する業務を含む不動産媒介業務における、現在活用され、又は活用が見込まれるデジタルやAI技術を用いたサービスの具体例について、整理されました。
本件について、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

詳細は下記全宅連お知らせ掲載ページからご参照ください。
【全宅連お知らせ掲載ページ】
https://www.zentaku.or.jp/news/13867/





『【会員各位】全宅連より、各種情報の周知依頼が届きました。』
<全宅連からのお知らせです。>
2026年 4月 3日
今般、国土交通省等より、下記のとおり周知のご案内がございましたので関連資料をご案内いたします。詳細は、下記全宅連のお知らせ掲載ページをご参照ください。

【全宅連お知らせ掲載ページ】
・宗教法人の違法取引防止
・カスハラ防止指針
・旧氏使用の件




『【会員各位】令和8年度税制改正関連法案成立について』
<全宅連・全政連からのお知らせです。>
2026年 4月 1日
各種特例措置の適用期限延長や低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長、住宅ローン減税制度の所要の措置及び延長を内容とする、令和8年度税制改正関連法案につきましては、令和8年3月31日に国会にて可決成立いたしましたので、ご案内申し上げます。

令和8年度税制改正要望に対応する結果概要について





『【会員各位】犯罪収益移転防止法に係るさらなる対応のお願いについて』
<全宅連からのお知らせです。>
2026年 3月27日
宅地建物取引業者は、犯罪収益移転防止法において特定事業者として指定されており、同法にもとづく各種対応が急務となっております。
令和7年6月の国土交通省からの周知要請や、業界6団体で構成する連絡協議会からの申合せにつきまして、既にご案内をしておりましたが、国土交通省よりさらなる対応の徹底が求められていることから、今般各会員向けに犯罪収益移転防止法(マネロン対策)に係るさらなる対応のお願いについて、専用のHPを開設いたしましたのでご案内申し上げます。

https://member.zentaku.or.jp/content/menu/hanshuhou





『【会員各位】全宅連より、各種情報の周知依頼が届きました。』
<全宅連からのお知らせです。>
2026年 3月27日
全宅連より、各種情報の周知依頼が届きましたのでお知らせします。

1.【国土交通省】地方公共団体において電子媒介契約書に宅地建物取引業者の依頼者による電子署名が行われていることを確認する方法について(資料1)令和8年3月26日付 国不動第569号国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成するために必要となる固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得については、令和6年8月8日付総務省自治税務局固定資産税課長通知「宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について」にてご案内しておりますが、電磁的方法で締結された媒介契約書(電子媒介契約書)について電子署名が行われていることを確認する方法について、今般あらためて国土交通省より周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
https://www.zentaku.or.jp/news/13854/

2.【国土交通省】宅地建物取引業者による水道管理図の取得について(資料2関係) 
令和8年3月26日付 国不動第570号・国水水第482号国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長、国土交通省水管理・国土保全局 水道事業課長上述の固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得以外に、宅地建物取引業者が行う重要事項の説明等のための物件調査において必要となる水道管理図の取得に際して今般国土交通省において同様の対応ができる旨を確認し、同省より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
https://www.zentaku.or.jp/news/13856/





『【会員各位】改正宅地建物取引業法施行令等の施行に伴う重説書式の改訂について』
<全宅連からのお知らせです。>
2026年 3月27日
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令に関連して宅地建物取引業法施行令、及びマンション管理適正化法の改正による宅地建物取引業法施行規則の改正を受け、書式を改訂しますのでご案内いたします。

改訂書式は、4月1日よりハトサポ内に公開し、Web書式作成システム及びワードエクセル契約書式よりダウンロード等の提供を開始いたします。

詳細は、下記よりご参照ください。

案内文書は、こちらをご覧ください。

(別添)改訂箇所のご案内は、こちらをご覧ください。





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